(設置管理法の一部改正に伴う調整規定)
第百二十一条
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が設置管理法の施行の日以後である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が設置管理法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から設置管理法の施行の日の前日までの間である場合には、前条の規定による改正前の設置管理法附則第十一条第一項の規定により新関西国際空港株式会社が認可を受けた空港供用規程は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日において、前条の規定による改正後の設置管理法附則第十一条第一項の規定により新関西国際空港株式会社が届け出た空港供用規程とみなす。