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家事事件手続法 第九十九条 (不服申立ての対象)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(不服申立ての対象)
第九十九条
審判以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
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家事事件手続法 目次
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