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家事事件手続法 第七十条 (事実の調査の通知)

平成二十三年法律第五十二号法律
(事実の調査の通知)

第七十条

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続において、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

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