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家事事件手続法 第三十七条 (裁判所書記官の処分に対する異議)

平成二十三年法律第五十二号法律
(裁判所書記官の処分に対する異議)

第三十七条

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

2前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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