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家事事件手続法 第三十条 (手続費用の立替え)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(手続費用の立替え)
第三十条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
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家事事件手続法 目次
第三十一条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等) →