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家事事件手続法 第二百六十六条 (調停前の処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停前の処分)

第二百六十六条

調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。

2急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。

3調停前の処分は、執行力を有しない。

4調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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