(家事調停委員による事実の調査) 第二百六十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗