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家事事件手続法 第二百十八条 (手続行為能力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続行為能力)

第二百十八条

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。

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