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家事事件手続法 第二百十条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第二百十条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

  1. 遺言執行者の解任の審判遺言執行者
  2. 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判受遺者及び負担の利益を受けるべき者

2家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。

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