(即時抗告)
第二百六条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
- 一特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の清算人
- 二特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判申立人
2第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
2第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。