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家事事件手続法 第二条 (裁判所及び当事者の責務)

平成二十三年法律第五十二号法律
(裁判所及び当事者の責務)

第二条

裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

新法は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。

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