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家事事件手続法 第十九条 (特別代理人)

平成二十三年法律第五十二号法律
(特別代理人)

第十九条

裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

2特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

3裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

4特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

5第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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