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家事事件手続法 第百三十二条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第百三十二条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

  1. 保佐開始の審判民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
  2. 保佐開始の申立てを却下する審判申立人
  3. 保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判民法第十四条第一項に規定する者
  4. 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判被保佐人
  5. 保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人
  6. 保佐人の解任の審判保佐人
  7. 保佐人の解任の申立てを却下する審判申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族
  8. 保佐監督人の解任の審判保佐監督人
  9. 保佐監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに被保佐人及びその親族

2審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

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