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家事事件手続法 第百三十条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第百三十条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

  1. 保佐開始の審判被保佐人となるべき者
  2. 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判被保佐人となるべき者又は被保佐人
  3. 保佐人の同意に代わる許可の審判保佐人
  4. 保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。)被保佐人及び保佐人
  5. 保佐人又は保佐監督人の選任の審判被保佐人となるべき者又は被保佐人
  6. 保佐人の解任の審判保佐人
  7. 保佐監督人の解任の審判保佐監督人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  1. 保佐人の選任の審判保佐人となるべき者
  2. 保佐監督人の選任の審判保佐監督人となるべき者

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