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家事事件手続法 第百十九条 (精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)

第百十九条

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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