(事実の調査及び証拠調べ等) 第四十九条 裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。2当事者は、適切かつ迅速な審理及び裁判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗