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非訟事件手続法 第四十九条 (事実の調査及び証拠調べ等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(事実の調査及び証拠調べ等)

第四十九条

裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

2当事者は、適切かつ迅速な審理及び裁判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。

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