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非訟事件手続法 第四十六条 (受命裁判官による手続)

平成二十三年法律第五十一号法律
(受命裁判官による手続)

第四十六条

裁判所は、受命裁判官に非訟事件の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第五十一条第三項の規定又は第五十三条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。

2前項の場合においては、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

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