(他の申立権者による受継)
第三十七条
非訟事件の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
2前項の規定による受継の申立ては、同項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。
非訟事件の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
2前項の規定による受継の申立ては、同項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。