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非訟事件手続法 第十八条 (法定代理権の消滅の通知)

平成二十三年法律第五十一号法律
(法定代理権の消滅の通知)

第十八条

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。

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