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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
› 第三十四条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第三十四条 (政令への委任)
平成二十三年法律第四十七号
法律
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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