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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第四十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、東日本大震災に対処するため、国又は都道府県が行う土地改良事業等について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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