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株式会社国際協力銀行法 第五十二条 (会社の業務の在り方の検討)

平成二十三年法律第三十九号法律
(会社の業務の在り方の検討)

第五十二条

政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

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