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防衛省の職員の育児休業等に関する省令 第二条

平成二十二年防衛省令第八号府省令

第二条

第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。

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