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防衛省の職員の育児休業等に関する省令 第二条
平成二十二年防衛省令第八号
府省令
第二条
法
第二十七条第一項
において準用する法
第三条第一項第一号
の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。
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この条文が参照している条文
国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条
国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条
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