(試験施設等)
第八条
第一条から第五条までの試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
2前項の規定は、第一条第一項第一号及び第四条第一項の知見を得るために行われた試験並びに第六条及び前条の調査のための試験について準用する。
第一条から第五条までの試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
2前項の規定は、第一条第一項第一号及び第四条第一項の知見を得るために行われた試験並びに第六条及び前条の調査のための試験について準用する。