(特定新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等)
第二条
法第四条第七項で定める法第三条第一項の届出に係る新規化学物質について法第四条第四項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、当該新規化学物質に係る法第四条第一項又は第二項の判定に用いた前条第一項第一号イからヘまでに掲げる知見又は同項第二号イからニまで、同条第二項若しくは同条第三項に掲げる試験の試験成績とする。
法第四条第七項で定める法第三条第一項の届出に係る新規化学物質について法第四条第四項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、当該新規化学物質に係る法第四条第一項又は第二項の判定に用いた前条第一項第一号イからヘまでに掲げる知見又は同項第二号イからニまで、同条第二項若しくは同条第三項に掲げる試験の試験成績とする。