(事業計画等の認可)
第三条
指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。