(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体) 第一条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・芦北地域振興財団とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗