(認定特定事業計画の認定の取消し) 第五条 主務大臣は、法第五条第二項又は第三項の規定により認定特定事業計画の認定を取り消すときは、様式第六によりその旨を当該事業者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗