(特定事業計画の認定)
第二条
主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第四条第四項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第四条第四項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。