条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法施行規則 第六条 (権限の委任)

平成二十二年国土交通省令第五十号府省令
(権限の委任)

第六条

第二十三条の四に規定する国土交通大臣の権限(地籍調査に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法施行規則第六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(身分を示す証明書) 国土調査法施行規則 目次