(資産の運用方法)
第十三条
需要開拓支援法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
- 一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得
- 二銀行への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
需要開拓支援法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。