(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の令和七年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「令和八年一月十五日まで」とする。
この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第四条第二項の規定の令和七年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「令和八年一月十五日まで」とする。