(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十五条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二その他厚生労働大臣が指定する財産 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗