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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十五条

国立高度専門医療研究センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. その他厚生労働大臣が指定する財産

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