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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十一条
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成二十二年厚生労働省令第三十八号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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この条文を参照している条文
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第6条
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