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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (財務諸表)

平成二十二年厚生労働省令第三十八号府省令
(財務諸表)

第十条

国立高度専門医療研究センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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