(PTA・青少年教育団体共済監査)
第三十一条
法第十四条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一共済掛金の収入に関すること。
- 二共済金の支出に関すること。
- 三安全普及啓発活動等に係る経費の支出に関すること。
- 四法第十一条に規定する共済会計から共済事業以外の事業に係る会計への資金の運用に関すること。
- 五共済会計に属する資産に関すること。
- 六準備金並びに責任準備金及び支払備金の積立てに関すること。
- 七その他共済事業の運営に要する経費に関すること。
2法第十四条第二項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査は、前項各号に掲げる事項について、貸借対照表、損益計算書、財産目録及びこれらの附属明細書と共済団体が有する会計帳簿、明細書及び領収書その他の関係書類との照合を行い、その一致を確認した上で行うものとする。