条文くん法令検索 AIに質問する

PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十一条 (PTA・青少年教育団体共済監査)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(PTA・青少年教育団体共済監査)

第三十一条

第十四条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 共済掛金の収入に関すること。
  2. 共済金の支出に関すること。
  3. 安全普及啓発活動等に係る経費の支出に関すること。
  4. 第十一条に規定する共済会計から共済事業以外の事業に係る会計への資金の運用に関すること。
  5. 共済会計に属する資産に関すること。
  6. 準備金並びに責任準備金及び支払備金の積立てに関すること。
  7. その他共済事業の運営に要する経費に関すること。

2第十四条第二項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査は、前項各号に掲げる事項について、貸借対照表、損益計算書、財産目録及びこれらの附属明細書と共済団体が有する会計帳簿、明細書及び領収書その他の関係書類との照合を行い、その一致を確認した上で行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「PTA・青少年教育団体共済法施行規則第三十一条(PTA・青少年教育団体共済監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(事業報告書の内容) PTA・青少年教育団体共済法施行規則 目次 第三十二条(純資産額) →