(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十七条
共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。