(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第十二条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に係る法人税の申告及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。