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(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第百二十七号の改正規定、同号を同条第百八十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百八十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第百十九号を同条第百七十号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第百七十一号に係る部分に限る。)、同条第八十四号を同条第百二十一号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第百二十二号に係る部分に限る。)、同条第五十一号の改正規定、同号を同条第七十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第四十二号を同条第五十九号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第六十号に係る部分に限る。)、同条第七号を同条第八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第九号に係る部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)、同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の連結所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)及び同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の項の改正規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
- 二
第二条第百十九号を同条第百七十号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第百七十号の次に二号を加える部分(第百七十一号に係る部分を除く。)に限る。)及び同条第四十二号を同条第五十九号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第五十九号の次に二号を加える部分(第六十号に係る部分を除く。)に限る。)平成二十四年一月二十五日
- 三
第二条第九十八号の改正規定、同号を同条第百四十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百四十六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二十一号の改正規定、同号を同条第三十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十五号の次に一号を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
- 四
第二条第九十一号を同条第百三十三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第百三十五号に係る部分に限る。)、同条第十四号を同条第二十二号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第二十四号に係る部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成二十四年一月二十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三十八号を同条第三十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十八号を同条第三十九号とする部分を除く。)及び同条第百四十八号を同条第百五十一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百四十八号を同条第百五十一号とする部分を除く。)は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
様式第一の表の改正規定及び様式第二の表の改正規定並びに次条第四項の規定平成二十八年一月一日
- 二
第二条第十七号を同条第七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第十七号を同条第七号とする部分を除く。)、同条第十八号の改正規定(「法人税の額」を「調整前法人税額」に改める部分を除く。)、同条第四十五号ヘの改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同条第百二十九号を同条第九十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二十九号を同条第九十三号とする部分を除く。)、同条第百三十号の改正規定(「(同項に規定する調整前連結税額をいう。)」を削る部分を除く。)、同条第百五十七号ヘの改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに次条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日
- 三
第二条第五十四号の改正規定、同条第百六十六号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第57条の3第1項」の次に「又は第7項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第68条の53第1項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
- 四
第二条第五十五号の改正規定、同条第百六十七号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第57条の4第1項」の次に「又は第10項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第68条の54第1項」の次に「又は第8項」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同条第九十五号を同条第九十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十五号を同条第九十七号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日
- 二
第二条第百十四号を同条第百十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百十四号を同条第百十七号とする部分を除く。)、同条第二十八号を同条第二十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十八号を同条第二十九号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定並びに次条第三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第百十九号ホの改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第九十四号を同条第九十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十四号を同条第九十九号とする部分を除く。)、同条第三十二号ホの改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第八号の改正規定、同条第七号の次に一号を加える改正規定、様式第一の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「第42条の11の2第2項」を「第42条の11の3第2項」に改める部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
- 二
第二条第百十二号を同条第百十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百十二号を同条第百十九号とする部分を除く。)、同条第二十五号を同条第二十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十五号を同条第二十七号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次条第六項の規定農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に五号を加える改正規定(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
様式第一の記載要領第五号の改正規定及び様式第二の記載要領第五号の改正規定令和二年四月一日
- 二
第二条第十四号の次に一号を加える改正規定、同条第三十六号ヘの改正規定、同条第九十五号の改正規定、同条第九十六号ロの改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同条第九十七号ロの改正規定、同条第九十八号の改正規定、同条第九十九号ロの改正規定、同条第百号ロの改正規定、同条第百一号ロの改正規定、同条第百二号ロの改正規定、同条第百三号の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同条第百四号の改正規定、同条第百五号ロの改正規定、同条第百六号ロの改正規定、同条第百七号の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同号を同条第百一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百七号を同条第百一号とする部分を除く。)、同条第百二十九号ヘの改正規定、様式第一の記載要領第四号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日
- 三
様式第一の記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに様式第二の記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十九号の次に一号を加える改正規定、同条第百二十三号トの改正規定、同条第百六号を同条第百七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百六号を同条第百七号とする部分を除く。)、同条第三十六号トの改正規定、様式第一の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第百二号を同条第九十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二号を同条第九十八号とする部分を除く。)、同条第百二十五号トの改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第 号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第十五号の改正規定、同号を同条第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第十五号を同条第十三号とする部分を除く。)、同条第三十四号ヘの改正規定(「第四十二条の五第一項、」及び「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同条第三十六号を同条第三十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十六号を同条第三十四号とする部分を除く。)、同条第七十二号を同条第七十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十二号を同条第七十号とする部分を除く。)、同条第九十九号を同条第九十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十九号を同条第九十六号とする部分を除く。)、同条第百十八号ヘの改正規定(「第六十八条の十第一項、」及び「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同条第百二十号を同条第百十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二十号を同条第百十七号とする部分を除く。)、同条第百五十六号を同条第百五十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百五十六号を同条第百五十三号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「別表六(二十七)「16」」を「別表六(三十)「16」」に改める部分を除く。)、同項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定及び同表認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)の施行の日
- 二
第二条第七十一号を同条第六十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十一号を同条第六十八号とする部分を除く。)、同条第七十二号の改正規定(同号イ中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える部分及び同号ロ中「同項」を「同項の規定により読み替えられた法人税法第三十七条第四項」に改める部分を除く。)、同条第百五十五号を同条第百五十一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百五十五号を同条第百五十一号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条第一項に二号を加える改正規定(第九号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定令和五年四月一日
- 二
第四条第二項第七号の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第号)の施行の日
- 三
第四条第二項第七号の改正規定(「、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六」を「から第六十八条の三十六まで」に改める部分に限る。)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第百十五号ホの改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)、同条第百三号を同条第百五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百三号を同条第百五号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項及び第五項の規定環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第号)の施行の日
- 二
第二条第二十六号を同条第二十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十六号を同条第二十四号とする部分を除く。)、同条第百十五号ホの改正規定(「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五又は第六十八条の三十六」を「又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」に改める部分に限る。)、同条第百九号を同条第百十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百九号を同条第百十号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一の記載要領第四号の表特定船舶の特別償却の項の改正規定及び次条第二項の規定は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第五号を同項第三号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第十四号の改正規定及び別記様式の記載要領第四号の表中小企業事業再編投資損失準備金の項の改正規定並びに次条第二項の規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第号)の施行の日
- 二
第二条第二十一号を同条第二十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十一号を同条第二十号とする部分を除く。)及び別記様式の記載要領第四号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に一号を加える改正規定及び次条第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二十一号を同条第二十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十一号を同条第二十号とする部分を除く。)及び別記様式の記載要領第四号の表生産方式革新事業活動用資産等の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日から施行する。