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前払式支払手段発行保証金規則 第九条 (参考人への出席要求)

平成二十二年内閣府・法務省令第四号府省令
(参考人への出席要求)

第九条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。

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