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前払式支払手段発行保証金規則 第九条 (参考人への出席要求)
平成二十二年内閣府・法務省令第四号
府省令
(参考人への出席要求)
第九条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。
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