条文くん法令検索 AIに質問する

複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第二条 (用語の意義)

平成二十二年総務省令第七号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 複合型居住施設令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル未満で、かつ、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下次条第二項において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第四項第七号ヘに規定する特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。
  2. 複合型居住施設用自動火災報知設備複合型居住施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条(用語の意義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 目次 第三条(自動火災報知設備に代えて用いることができる複合型居住施設用自動火災報知設備) →