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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第三条 (会員名簿の縦覧)

平成二十二年内閣府令第六号府省令
(会員名簿の縦覧)

第三条

認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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