(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第四条の二 法第六十六条第二項第五号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗