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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十二年政令第百九十四号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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