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医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十二年政令第百六十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

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