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平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条 (法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

平成二十二年政令第百二十四号政令
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

第二条

前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。

  1. かんぱち養殖施設
  2. しまあじ養殖施設
  3. まだい養殖施設
  4. くろまぐろ養殖施設
  5. ほたてがい養殖施設
  6. かき類養殖施設
  7. えぞいしかげがい養殖施設
  8. ほや類養殖施設
  9. こんぶ類養殖施設
  10. わかめ類養殖施設
  11. 十一
    のり類養殖施設
  12. 十二
    真珠養殖施設

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