(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
第二条
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、平成二十三年度において現に要した費用の額を超えることができない。