(共済団体の賠償責任)
第九条
共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3第一項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
4民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。