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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十九条 (資料の提供等)

平成二十二年法律第十九号法律
(資料の提供等)

第二十九条

市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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