条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
› 第二十五条
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十五条 (期間の計算)
平成二十二年法律第十九号
法律
(期間の計算)
第二十五条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十五条(期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(時効)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 目次
第二十六条 →